離婚したばかり・これから離婚する

最終更新: 2026年7月こはるのシングルマザー手帳 編集チーム読了目安 約10
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手続きが山積みで、何から手をつければいいかわからない——それは、あなたが遅れているからではなく、誰にとっても本当に大変な時期だからです。最初の1か月でやることを、こはるが順番に整理しました。1つずつで大丈夫です。

こはる
こはる
こはるから
ここに来てくださって、ありがとうございます。いまは心も体もいっぱいいっぱいですよね。私も離婚直後は、役所で書類を何度も出し直して、帰り道に泣いたことがあります。だから、全部を一度にやらなくて大丈夫ですよ。ひとつ終わるたびに、ご自身をたくさん褒めてあげてくださいね。
まず、これだけは知ってください
  • 役所での手続き(児童扶養手当・医療証・児童手当の変更)は、離婚届と同じ日にまとめて申請するのが効率的です
  • 児童扶養手当は申請の翌月分からしか支給されないため、1日でも早い申請が大切です
  • 養育費は口約束ではなく、公正証書など「強制執行できる文書」で取り決めておくのが将来の安心につながります
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役所での手続きをまとめて済ませる(最優先)

離婚届の提出後、同じ日に「児童扶養手当」「児童手当の受給者変更」「ひとり親医療費助成(医療証)」「住民票の変更」をまとめて申請するのが効率的です。児童扶養手当は申請月の翌月分からしか支給されないため、1日でも早い申請が大切です。窓口で「離婚してひとり親になったので、受けられる支援をすべて教えてください」と伝えれば、担当者が一通り案内してくれます。

役所で当日やること期限・重要度持ち物
児童扶養手当の申請申請の翌月分から支給。1日でも早く戸籍謄本・マイナンバー・通帳・年金手帳
児童手当の受給者変更離婚日の翌日から15日以内同上(認定請求書は窓口にあります)
ひとり親医療証の申請手当と同時申請が定番保険資格情報(マイナ保険証等)
住民票・世帯主変更当日本人確認書類
国保・国民年金の加入(扶養を抜けた場合)14日以内資格喪失証明書
学校・保育園への連絡なるべく早く(就学援助の案内ももらう)
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健康保険・年金の切り替え

元配偶者の扶養に入っていた場合、国民健康保険・国民年金への切り替えか、勤務先の社会保険への加入が必要です。切り替えには元配偶者側の会社が発行する「資格喪失証明書」が必要になるため、離婚前に受け取っておくとスムーズです。国保の保険料は前年の所得で計算されるので、離婚1年目は思ったより高く感じることがありますが、所得が低ければ均等割の自動軽減(2〜7割)があり、国民年金も申請すれば全額〜一部免除が受けられます。窓口で「減免制度はありますか」と必ず聞いてみてください。年金の免除期間は受給資格期間に算入されるので、未納のまま放置するより断然有利です。

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養育費の取り決めを文書に残す

養育費は子どもの権利です。口約束ではなく、公正証書や調停調書などの「強制執行できる文書」にしておくことが、将来の未払いを防ぐ最大の備えになります。実際、養育費を受け取り続けられている母子世帯は3割に満たないという調査もあり、その差を分けるのが「文書にしたかどうか」です。公正証書の作成には自治体の補助(数万円)が出る地域もあります。また、養育費を受け取ると児童扶養手当の所得計算にその8割が算入されますが、「もらうと損」になることはありません(手当の減少分より養育費の方が大きいためです)。取り決め方や未払い時の対処は、姉妹サイト「養育費請求ナビ」で詳しく案内しています。

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当面の生活費を確認する

児童扶養手当は申請の翌月分から発生しますが、振込は奇数月の年6回のため、初回振込まで1〜3か月かかることがあります。その間の生活が厳しい場合は、母子父子寡婦福祉資金の生活資金貸付や、社会福祉協議会の緊急小口資金(最大10万円)なども選択肢です。また、離婚成立前の別居段階でも、婚姻費用(生活費)を元配偶者に請求する権利があります。ひとりで抱え込まず、まず窓口で相談してください。

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最初の3か月のタイムライン

「いつ、何をやるか」を時系列にすると、全体像が見えて少し安心できます。すべてを完璧にやる必要はありません。上から順に、できるところから進めてください。

時期やることポイント
離婚前養育費・親権・財産分与の取り決め、資格喪失証明書の依頼、住まいの確保公正証書はこの段階で。窓口への事前相談も可
離婚当日〜1週間離婚届+役所手続き一式(上の表)窓口で「全部教えてください」でOK
〜1か月健康保険・年金の切替、勤務先への届出(ひとり親控除)、学校関係の変更年末調整のひとり親欄を忘れずに
〜3か月就学援助の申請、家計の立て直し、かんたん診断で制度の取りこぼし確認児童扶養手当の初回振込を確認

よくある質問

離婚届を出す前に、やっておくべきことはありますか?

養育費・面会交流・財産分与などの取り決めを、できれば公正証書にしておくことが大切です。また、離婚後の住まいと当面の生活費のめどを立てておくと、手続きがずっと楽になります。詳しい取り決め方は姉妹サイト「養育費請求ナビ」も参考にしてください。

手続きに行く時間がありません。まとめてできますか?

多くの自治体では、ひとり親支援窓口で「離婚後に必要な手続きを一通り教えてください」と伝えれば、関係する窓口を案内するリストをもらえます。お子さん連れでも大丈夫ですし、自治体によっては手続きの同行支援もあります。

離婚前でも相談できますか?

はい。離婚前から、自治体のひとり親相談窓口(母子・父子自立支援員)に相談できます。「離婚を考えているが、生活していけるか不安」という段階での相談も歓迎されていますので、ひとりで悩まず活用してくださいね。

旧姓に戻すか、婚姻時の姓のままにするか迷っています

離婚後3か月以内なら「婚氏続称の届出」で婚姻時の姓を続けられます。お子さんの姓と戸籍は自動では変わらないため、あなたの戸籍に入れる場合は家庭裁判所での「子の氏の変更許可」(手続きは簡単です)と入籍届が必要です。学校生活への影響も含めて、お子さんと相談して決めて大丈夫ですよ。

元配偶者が児童手当を受け取ったままです

児童手当は「子どもと同居している方」に優先的に支給されるルールがあります。すでに支給された分は取り戻せませんが、これからの分はあなたに変更できます。至急、市区町村へ「受給者変更(認定請求)」の相談をしてください。離婚協議中の別居でも、証明書類があれば変更可能です。

DVがあり、住所を知られたくありません

「住民基本台帳事務における支援措置」を申請すれば、元配偶者があなたの住民票や戸籍の附票を取得できなくなります。役所の窓口か、まず警察・配偶者暴力相談支援センター(#8008)に相談してください。児童扶養手当などの手続きも、DV避難中は住民票を移さずに受給できる特例があります。

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ひとりで抱え込まないでくださいね。まずは使える支援を確認してみましょう。

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※こちらでの解説は一般的な内容であり、個別のケースへの助言ではありません。具体的な判断に迷うときは、必ずお住まいの自治体窓口や専門家にご相談ください。