再婚を考えている

最終更新: 2026年7月こはるのシングルマザー手帳 編集チーム読了目安 約8
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新しいパートナーとの生活は、心から嬉しい一歩。だからこそ、手当や養育費がどう変わるかを先に知っておくことで、後から悲しい思いをせずにすみます。幸せな再スタートのための準備を、こはると一緒に。

こはる
こはる
こはるから
新しい一歩を考えていらっしゃるんですね。それは、とても素敵なことだと思います。だからこそ、お金まわりの変化だけは先に知っておいてほしいんです。「知らなかった」せいで、あとから手当の返還を求められて悲しい思いをした方を見てきましたから…。幸せな一歩のための準備を、一緒にしていきましょう。
まず、これだけは知ってください
  • 婚姻届を出していなくても、同居などの「事実婚」で児童扶養手当は支給停止になります
  • 届け出ずに受給を続けると、さかのぼって全額返還を求められることがあります
  • あなたが再婚しても養育費は原則続きますが、養子縁組をすると減額事由になります
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児童扶養手当は「事実婚」でも支給停止に

再婚(婚姻届の提出)はもちろん、婚姻届を出していなくても、パートナーと同居したり、頻繁な行き来と生活費の援助があったりすると「事実婚」とみなされ、児童扶養手当は受給資格を失います。資格喪失後も受給を続けると、さかのぼって全額返還を求められ、悪質な場合は不正受給として処罰の対象になります。悲しい思いをしないために、同居を始める前に役所へ届け出ておいてくださいね。

状況児童扶養手当届出
交際のみ(同居・生活費援助なし)受給継続不要
同居を開始資格喪失(事実婚)資格喪失届が必要
同居なしでも頻繁な訪問+生活費援助資格喪失の可能性窓口に事前相談を
婚姻届を提出資格喪失資格喪失届が必要
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ひとり親医療費助成・ひとり親控除も対象外に

児童扶養手当が止まるのと同じタイミングで、ひとり親医療費助成(医療証)とひとり親控除も対象外になります。医療証は資格喪失後に使うと医療費の返還が必要になります。税金のひとり親控除も、事実婚のパートナーがいる場合(住民票に未届の夫/妻の記載)は適用されません。変化があった年の年末調整・確定申告で、申告内容を見直しておくと安心です。一方で、児童手当・児童扶養手当以外の子育て支援(就学援助など)は世帯所得で再判定される形になります。「止まるもの・続くもの」を一覧にして、再婚後の家計を試算しておきましょう。

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養育費は再婚後も原則続く

あなたが再婚しても、元配偶者の養育費支払い義務は自動的にはなくなりません。ただし、新しいパートナーと子どもが養子縁組をすると、養育費の減額事由になります。逆に、支払う側(元配偶者)の再婚も減額請求の理由になることがあります。養子縁組をするかどうかは、法律上の親子関係・相続・養育費への影響を理解した上で決めることが大切です。

選択法律上の親子関係養育費への影響相続
養子縁組をするパートナーとの間に発生(扶養義務あり)元配偶者の養育費は減額方向パートナーの相続権が発生
養子縁組をしない発生しない(苗字も変わらず)原則そのまま継続元親の相続権のみ
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子どもの気持ちのケアを最優先に

生活の変化は、子どもにとって大人以上に大きな出来事です。焦らず段階を踏むこと、子どもが元の親との関係を続けられるよう配慮することが、再婚後の家庭の安定につながります。不安があれば自治体のひとり親相談や児童家庭支援センターも頼ってください。

よくある質問

どこからが「事実婚」とみなされるのですか?

明確な線引きは難しいのですが、同居していれば原則として事実婚とみなされます。同居していなくても、ひんぱんな訪問があり、かつ生活費の援助を受けている場合は該当します。判断に迷う状態になったら、先に窓口へ相談しておくのが安全です。

再婚したら、相手に子どもの扶養義務は生じますか?

養子縁組をしなければ、新しいパートナーとお子さんの間に法律上の親子関係は生じません。養子縁組をすると扶養義務が生じ、相続権も発生する一方、元配偶者の養育費は減額される方向に働きます。それぞれの影響を理解してから決めることが大切です。

手当が止まると家計が心配です

事実婚・再婚で児童扶養手当は止まりますが、児童手当は引き続き受け取れますし、世帯収入全体では安定するケースが多いです。再婚前に「止まるもの・続くもの」を一覧にして、新しい家計を試算しておくと安心ですよ。

同居の前に、具体的に何を届け出ればいいですか?

児童扶養手当の「資格喪失届」と、医療証の返還が基本です。市区町村のひとり親支援窓口で「パートナーと同居することになりました」と伝えれば、必要な手続きを一通り案内してくれます。届出をしてから同居を始める、の順番が安全です。

再婚後にまた離婚したら、手当は再開できますか?

はい。再びひとり親になった場合は、改めて認定請求をすれば受給を再開できます(支給は申請の翌月分から)。事実婚を解消した場合も同様です。

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※こちらでの解説は一般的な内容であり、個別のケースへの助言ではありません。具体的な判断に迷うときは、必ずお住まいの自治体窓口や専門家にご相談ください。