再婚を考えている

新しいパートナーとの生活は、心から嬉しい一歩。だからこそ、手当や養育費がどう変わるかを先に知っておくことで、後から悲しい思いをせずにすみます。幸せな再スタートのための準備を、こはると一緒に。
- 婚姻届を出していなくても、同居などの「事実婚」で児童扶養手当は支給停止になります
- 届け出ずに受給を続けると、さかのぼって全額返還を求められることがあります
- あなたが再婚しても養育費は原則続きますが、養子縁組をすると減額事由になります
児童扶養手当は「事実婚」でも支給停止に
再婚(婚姻届の提出)はもちろん、婚姻届を出していなくても、パートナーと同居したり、頻繁な行き来と生活費の援助があったりすると「事実婚」とみなされ、児童扶養手当は受給資格を失います。資格喪失後も受給を続けると、さかのぼって全額返還を求められ、悪質な場合は不正受給として処罰の対象になります。悲しい思いをしないために、同居を始める前に役所へ届け出ておいてくださいね。
| 状況 | 児童扶養手当 | 届出 |
|---|---|---|
| 交際のみ(同居・生活費援助なし) | 受給継続 | 不要 |
| 同居を開始 | 資格喪失(事実婚) | 資格喪失届が必要 |
| 同居なしでも頻繁な訪問+生活費援助 | 資格喪失の可能性 | 窓口に事前相談を |
| 婚姻届を提出 | 資格喪失 | 資格喪失届が必要 |
ひとり親医療費助成・ひとり親控除も対象外に
児童扶養手当が止まるのと同じタイミングで、ひとり親医療費助成(医療証)とひとり親控除も対象外になります。医療証は資格喪失後に使うと医療費の返還が必要になります。税金のひとり親控除も、事実婚のパートナーがいる場合(住民票に未届の夫/妻の記載)は適用されません。変化があった年の年末調整・確定申告で、申告内容を見直しておくと安心です。一方で、児童手当・児童扶養手当以外の子育て支援(就学援助など)は世帯所得で再判定される形になります。「止まるもの・続くもの」を一覧にして、再婚後の家計を試算しておきましょう。
養育費は再婚後も原則続く
あなたが再婚しても、元配偶者の養育費支払い義務は自動的にはなくなりません。ただし、新しいパートナーと子どもが養子縁組をすると、養育費の減額事由になります。逆に、支払う側(元配偶者)の再婚も減額請求の理由になることがあります。養子縁組をするかどうかは、法律上の親子関係・相続・養育費への影響を理解した上で決めることが大切です。
| 選択 | 法律上の親子関係 | 養育費への影響 | 相続 |
|---|---|---|---|
| 養子縁組をする | パートナーとの間に発生(扶養義務あり) | 元配偶者の養育費は減額方向 | パートナーの相続権が発生 |
| 養子縁組をしない | 発生しない(苗字も変わらず) | 原則そのまま継続 | 元親の相続権のみ |
子どもの気持ちのケアを最優先に
生活の変化は、子どもにとって大人以上に大きな出来事です。焦らず段階を踏むこと、子どもが元の親との関係を続けられるよう配慮することが、再婚後の家庭の安定につながります。不安があれば自治体のひとり親相談や児童家庭支援センターも頼ってください。
よくある質問
どこからが「事実婚」とみなされるのですか?
明確な線引きは難しいのですが、同居していれば原則として事実婚とみなされます。同居していなくても、ひんぱんな訪問があり、かつ生活費の援助を受けている場合は該当します。判断に迷う状態になったら、先に窓口へ相談しておくのが安全です。
再婚したら、相手に子どもの扶養義務は生じますか?
養子縁組をしなければ、新しいパートナーとお子さんの間に法律上の親子関係は生じません。養子縁組をすると扶養義務が生じ、相続権も発生する一方、元配偶者の養育費は減額される方向に働きます。それぞれの影響を理解してから決めることが大切です。
手当が止まると家計が心配です
事実婚・再婚で児童扶養手当は止まりますが、児童手当は引き続き受け取れますし、世帯収入全体では安定するケースが多いです。再婚前に「止まるもの・続くもの」を一覧にして、新しい家計を試算しておくと安心ですよ。
同居の前に、具体的に何を届け出ればいいですか?
児童扶養手当の「資格喪失届」と、医療証の返還が基本です。市区町村のひとり親支援窓口で「パートナーと同居することになりました」と伝えれば、必要な手続きを一通り案内してくれます。届出をしてから同居を始める、の順番が安全です。
再婚後にまた離婚したら、手当は再開できますか?
はい。再びひとり親になった場合は、改めて認定請求をすれば受給を再開できます(支給は申請の翌月分から)。事実婚を解消した場合も同様です。
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かんたん診断をやってみる(匿名・無料)※こちらでの解説は一般的な内容であり、個別のケースへの助言ではありません。具体的な判断に迷うときは、必ずお住まいの自治体窓口や専門家にご相談ください。