再婚を考えている

新しいパートナーとの生活は、心から嬉しい一歩。だからこそ、手当や養育費がどう変わるかを先に知っておくことで、後から悲しい思いをせずにすみます。幸せな再スタートのための準備を、こはると一緒に。
- 婚姻届を出していなくても、同居などの「事実婚」で児童扶養手当は支給停止になります
- 届け出ずに受給を続けると、さかのぼって全額返還を求められることがあります
- あなたが再婚しても養育費は原則続きますが、養子縁組をすると減額事由になります
児童扶養手当は「事実婚」でも支給停止に
ここ、とても大切なポイントです。婚姻届を出していなくても、パートナーと同居したり、頻繁な行き来と生活費の援助があったりすると「事実婚」とみなされて、児童扶養手当は受給資格を失います。届け出ずに受給を続けると、さかのぼって全額返還を求められることも…。悲しい思いをしないために、同居を始める前に必ず役所へ届け出ておいてくださいね。
| 状況 | 児童扶養手当 | 届出 |
|---|---|---|
| 交際のみ(同居・生活費援助なし) | 受給継続 | 不要 |
| 同居を開始 | 資格喪失(事実婚) | 資格喪失届が必要 |
| 同居なしでも頻繁な訪問+生活費援助 | 資格喪失の可能性 | 窓口に事前相談を |
| 婚姻届を提出 | 資格喪失 | 資格喪失届が必要 |
ひとり親医療費助成・ひとり親控除も対象外に
児童扶養手当が止まると同時に、ひとり親医療費助成(医療証)とひとり親控除も対象外になります。医療証は資格喪失後に使うと返還が必要になるので気をつけてくださいね。一方で、児童手当は引き続き受け取れますし、就学援助なども世帯所得で再判定される形です。「止まるもの・続くもの」を一覧にして、再婚後の家計を試算しておくと安心ですよ。
養育費は再婚後も原則続く
「再婚したら養育費はもらえなくなる?」と心配される方が多いのですが、あなたが再婚しても元配偶者の養育費支払い義務は自動的にはなくなりません。ただし、新しいパートナーと子どもが養子縁組をすると減額事由になります。養子縁組をするかどうかは、法律上の親子関係・相続・養育費への影響を理解した上で決めてくださいね。
| 選択 | 法律上の親子関係 | 養育費への影響 | 相続 |
|---|---|---|---|
| 養子縁組をする | パートナーとの間に発生(扶養義務あり) | 元配偶者の養育費は減額方向 | パートナーの相続権が発生 |
| 養子縁組をしない | 発生しない(苗字も変わらず) | 原則そのまま継続 | 元親の相続権のみ |
子どもの気持ちのケアを最優先に
生活の変化は、子どもにとって大人以上に大きな出来事です。焦らず段階を踏むこと、子どもが元の親との関係を続けられるよう配慮することが、再婚後の家庭の安定につながりますよ。不安があれば自治体のひとり親相談や児童家庭支援センターも頼ってくださいね。あなたの幸せを応援しています。
よくある質問
どこからが「事実婚」とみなされるのですか?
明確な線引きは難しいのですが、同居していれば原則として事実婚とみなされます。同居していなくても、ひんぱんな訪問があり、かつ生活費の援助を受けている場合は該当します。判断に迷う状態になったら、先に窓口へ相談しておくのが安全です。
再婚したら、相手に子どもの扶養義務は生じますか?
養子縁組をしなければ、新しいパートナーとお子さんの間に法律上の親子関係は生じません。養子縁組をすると扶養義務が生じ、相続権も発生する一方、元配偶者の養育費は減額される方向に働きます。それぞれの影響を理解してから決めることが大切です。
手当が止まると家計が心配です
事実婚・再婚で児童扶養手当は止まりますが、児童手当は引き続き受け取れますし、世帯収入全体では安定するケースが多いです。再婚前に「止まるもの・続くもの」を一覧にして、新しい家計を試算しておくと安心ですよ。
同居の前に、具体的に何を届け出ればいいですか?
児童扶養手当の「資格喪失届」と、医療証の返還が基本です。市区町村のひとり親支援窓口で「パートナーと同居することになりました」と伝えれば、必要な手続きを一通り案内してくれます。届出をしてから同居を始める、の順番が安全です。
再婚後にまた離婚したら、手当は再開できますか?
はい。再びひとり親になった場合は、改めて認定請求をすれば受給を再開できます(支給は申請の翌月分から)。事実婚を解消した場合も同様です。
「私の場合はどうなる?」モデルケース
再婚を考えているQさん(同棲を始めたい)
状況: 交際相手と同棲を考えている。再婚前に同棲したら手当はどうなるか知りたい。
結果: 同棲を始めた時点で「事実婚」と判定され、児童扶養手当・医療費助成が停止。届出が遅れると過払い分の返還請求が来る。Qさんは同棲開始前に窓口に届け出て、スムーズに手当を停止した。
💡 同棲=事実婚です。住民票を分けていても、同じ住所に住んでいれば事実婚と判定されます。隠すと後で大きなトラブルになります。
再婚して養子縁組をしたRさん
状況: 再婚相手が子どもと養子縁組をしてくれることに。手続きと手当の変化を知りたい。
結果: 養子縁組により児童扶養手当は完全停止。ただし児童手当は継続(受給者が再婚相手に変更)。医療費助成も停止。一方で再婚相手の扶養に入れるため、健康保険料・年金が軽減。世帯年収が増えるため、トータルでは生活が安定。
💡 養子縁組しなくても再婚すれば手当は停止します。養子縁組のメリットは「相続権」と「扶養義務」が法的に発生すること。子どもの将来を考えて判断してください。
知らないと損する落とし穴
事実婚を届け出ず、過払い金200万円の返還請求が来た
Sさんは3年間同棲しながら児童扶養手当を受給し続けた。市の調査で発覚し、3年分の過払い金約200万円の返還を求められた。
✅ 対策: 同棲を始めたら必ず届け出てください。「バレないだろう」は通用しません。近隣からの通報や、住所の調査で発覚します。
再婚後すぐに離婚して手当の再申請が遅れた
Tさんは再婚したが半年で離婚。手当の再申請を1か月遅らせたため、1か月分(約4.8万円)を損した。
✅ 対策: 再婚後に離婚した場合は、離婚届を出したその日に手当を再申請してください。申請日の翌月から支給が再開します。
やることチェックリスト
- ☐同棲を始める前に窓口に届出(事実婚の届出)
- ☐児童扶養手当・医療費助成の資格喪失届
- ☐児童手当の受給者変更届(再婚相手に変更)
- △養子縁組をする場合:家庭裁判所への申立て(該当する方のみ)
- △子どもの氏の変更(養子縁組しない場合は別途手続き)(該当する方のみ)
- △健康保険の扶養手続き(再婚相手の会社)(該当する方のみ)
☐=全員必要 △=該当する方のみ
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