養育費が払われないときの対処法

最終更新: 2026年7月こはるのシングルマザー手帳 編集チーム読了目安 約8
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「最初の数か月だけ払われて、あとは音沙汰なし」——養育費の未払いは本当に多い問題です。でも、諦める必要はありません。法的な手段を使えば、相手の給与から天引きで回収することも可能です。

こはる
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こはるから
私も養育費が止まった経験があります。「催促するのも嫌だし、もういいか…」と思いかけたこともありました。でも、養育費は子どもの権利です。姉妹サイト「養育費請求ナビ」で詳しい手順をまとめていますので、ぜひ確認してみてくださいね。
まず、これだけは知ってください
  • 養育費の未払いは全体の約56%。あなただけではありません。でも「泣き寝入り」する必要はありません
  • 公正証書や調停調書があれば「強制執行」で相手の給与を差し押さえることができます
  • 取り決めがない場合でも、家庭裁判所の調停で今からでも養育費を決められます
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まず状況を整理する

養育費の回収方法は「取り決めの有無」と「取り決めの形式」によって変わります。まず自分がどのケースに当てはまるか確認しましょう。

状況次のステップ
公正証書(強制執行認諾文言付き)があるすぐに強制執行(給与差押え)が可能
調停調書・審判書があるすぐに強制執行が可能
口約束・メモ・LINEのみ家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てる
何も取り決めていない家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てる
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強制執行(給与差押え)の流れ

公正証書や調停調書がある場合、裁判所に「強制執行」を申し立てることで、相手の給与から養育費を天引きできます。一度手続きすれば、将来分も自動的に差し押さえが続きます。手続きは自分でもできますが、弁護士に依頼する方が確実です。

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取り決めがない場合は調停を申し立てる

養育費の取り決めがない場合でも、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てることで、今からでも養育費を決められます。申立費用は収入印紙1,200円+郵便切手代のみ。弁護士なしでも申し立て可能です。

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無料で使える相談先を活用する

養育費の問題は一人で抱え込まず、専門家に相談しましょう。無料で相談できる窓口がたくさんあります。

相談先費用特徴
養育費等相談支援センター(こども家庭庁)無料電話・メールで相談可。全国対応
法テラス(日本司法支援センター)無料(収入要件あり)弁護士費用の立替制度あり
自治体のひとり親相談窓口無料地域の弁護士相談会の紹介も
弁護士(初回無料相談)初回無料の事務所多数強制執行の代理を依頼できる
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姉妹サイトで詳しい手順を確認する

養育費の請求・回収の具体的な手順(内容証明の書き方、調停の流れ、強制執行の申立書の書き方など)は、姉妹サイト「養育費請求ナビ」で詳しく解説しています。

よくある質問

養育費を一度も取り決めていませんが、今からでも請求できますか?

できます。家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てれば、離婚後何年経っていても請求可能です。子どもが成人するまで(大学卒業まで認められるケースも)請求できます。

相手の住所がわからない場合はどうすればいいですか?

弁護士に依頼すれば「弁護士会照会」で相手の住民票を取得できます。また、戸籍の附票から現住所を調べることも可能です。

強制執行にかかる費用はいくらですか?

自分で手続きする場合は数千円(収入印紙+郵便切手)です。弁護士に依頼する場合は10〜30万円程度ですが、法テラスの立替制度を使えば月5,000〜10,000円の分割払いが可能です。

相手が自営業で給与がない場合はどうすればいいですか?

預金口座や不動産、売掛金なども差押えの対象になります。弁護士に相談して、差押え可能な財産を調査してもらいましょう。

「私の場合はどうなる?」モデルケース

Yさん(33歳・子ども1人)× 公正証書あり

状況: 離婚時に公正証書で月5万円の養育費を取り決めたが、1年後から支払いが止まった。元夫は会社員。

結果: 弁護士に依頼して強制執行を申し立て。元夫の給与から毎月天引きで養育費が支払われるようになった。未払い分6か月分(30万円)も回収。

💡 公正証書があれば強制執行は比較的スムーズ。早めに動くのが大切

Zさん(29歳・子ども2人)× 口約束のみ

状況: 離婚時に「月3万円払う」と口約束したが、一度も払われていない。取り決めの書面なし。

結果: 家庭裁判所に養育費請求調停を申し立て。調停で月4万円の養育費が決定。調停調書があるので、今後未払いになれば強制執行が可能に。

💡 口約束でも調停で正式に決め直せる。調停調書は強制執行の根拠になる

知らないと損する落とし穴

「催促したら逆ギレされるかも」と放置

AAさんは元夫の反応が怖くて2年間未払いを放置。その間に時効(5年)が近づいていた。

✅ 対策: 直接連絡する必要はない。弁護士や裁判所を通せば、相手と顔を合わせずに請求できる

「お金がない」と言われて諦めた

BBさんは元夫に「お金がない」と言われて請求を止めた。しかし実際にはSNSで旅行や高級品を投稿していた。

✅ 対策: 「お金がない」は相手の自己申告。強制執行すれば給与から天引きされるので、相手の意思に関係なく回収できる

やることチェックリスト

  • 養育費の取り決め書類(公正証書・調停調書)の有無を確認した
  • 未払い額と期間を整理した
  • 相談窓口(法テラス・養育費等相談支援センター)に連絡した
  • 強制執行または調停申立ての方針を決めた
  • 弁護士費用の立替制度(法テラス)を確認した(該当する方のみ)

☐=全員必要 △=該当する方のみ

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※こちらでの解説は一般的な内容であり、個別のケースへの助言ではありません。具体的な判断に迷うときは、必ずお住まいの自治体窓口や専門家にご相談ください。