DV被害から逃げたい・逃げてきた

「逃げたいけど、どうすればいいかわからない」「逃げた後の生活が不安」——その気持ち、よくわかります。こはるも、暴力の中にいる方の話をたくさん聞いてきました。まず知ってほしいのは、あなたは悪くないということ。そして、逃げるための仕組みはちゃんとあるということです。
- DV相談+(プラス)は24時間対応・匿名OK・フリーダイヤル(0120-279-889)で今すぐ相談できます
- シェルター(一時保護施設)は無料で利用でき、子どもと一緒に入れます。場所は非公開なので安全です
- 保護命令(接近禁止命令)は申立手数料1,000円で裁判所に申し立てられます。弁護士費用は法テラスで立替可能です
まずは相談する(匿名OK・24時間)
一番大事なのは、誰かに「助けて」と言うことです。匿名で大丈夫。名前を言わなくても相談できますよ。 【主な相談窓口】 ・DV相談+(プラス): 0120-279-889(24時間・フリーダイヤル) ・チャット相談: https://soudanplus.jp/(12時〜22時) ・警察: 110番(緊急時)/ #9110(相談) ・配偶者暴力相談支援センター: 各都道府県に設置 電話が難しければチャットでもOKです。「まだ逃げるか決めていない」段階でも相談して大丈夫ですよ。
シェルター(一時保護)に逃げる
身の危険がある場合は、シェルター(一時保護施設)に避難できます。子どもと一緒に入れますし、費用は無料です。 【シェルターの特徴】 ・場所は完全非公開(加害者に見つからない) ・食事・生活必需品が提供される ・滞在期間は原則2週間(延長可能な場合あり) ・その後の住居探し・生活保護申請もサポートしてもらえる 【持ち出しリスト(余裕があれば)】 ・保険証・年金手帳・母子手帳 ・預金通帳・キャッシュカード・印鑑 ・子どもの着替え・おむつ・薬 ・携帯電話の充電器 何も持ち出せなくても大丈夫です。命が最優先。あとから支援者が一緒に取りに行ってくれる場合もあります。
保護命令を申し立てる
逃げた後、加害者が追いかけてくるのが怖い場合は、裁判所に「保護命令」を申し立てられます。 【保護命令の種類】 ・接近禁止命令: 6か月間、あなたの住居や職場に近づくことを禁止 ・退去命令: 加害者を自宅から退去させる(2か月間) ・電話等禁止命令: 電話・メール・SNSでの連絡を禁止 ・子への接近禁止命令: 子どもへの接近も禁止 【費用】 ・申立手数料: 1,000円(収入印紙) ・弁護士費用: 法テラス(0570-078374)で立替制度あり 違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。しっかり守られますよ。
逃げた後の生活を立て直す
逃げた後は、新しい生活の基盤を作っていきます。一人で全部やる必要はありません。支援者が一緒に動いてくれます。 【すぐにできること】 ・生活保護の申請(所持金がなくてもOK) ・住民票の閲覧制限(加害者に新住所を知られない) ・児童扶養手当の申請 ・子どもの転校手続き(住所を伏せたまま可能) 【住居の確保】 ・母子生活支援施設(家賃無料〜低額) ・公営住宅の優先入居(DV被害者枠あり) ・民間賃貸(初期費用は生活保護や社会福祉協議会の貸付で対応可能) 住民票の閲覧制限は必ず申請してくださいね。これをしないと、加害者が役所で新住所を調べられてしまいます。
子どもへの影響とケア
DVを目撃した子どもは「面前DV」として心理的虐待を受けたとみなされます。子どもの心のケアも大切です。 【子どもへの影響】 ・夜泣き・おねしょの増加 ・攻撃的になる/逆に極端におとなしくなる ・「自分が悪い」と思い込む 【ケアの方法】 ・「あなたは悪くないよ」と繰り返し伝える ・児童相談所や学校のスクールカウンセラーに相談 ・子ども向けの心理カウンセリング(自治体の無料枠あり) お母さん自身も傷ついています。自分のケアも忘れないでくださいね。精神科・心療内科の受診は医療費助成の対象になります。
よくある質問
証拠がなくても相談できますか?
はい、証拠がなくても相談できます。DV相談+や警察は、あなたの話を聞いてくれます。ただし、今後の保護命令申立てに備えて、可能であれば暴力の記録(日記・写真・診断書)を残しておくと有利です。
子どもを連れて逃げたら誘拐になりませんか?
DV被害からの避難で子どもを連れて逃げることは、正当な理由があるため誘拐にはなりません。配偶者暴力相談支援センターや弁護士に相談すれば、適切な手順を教えてもらえます。
お金がなくても逃げられますか?
はい。シェルターは無料で、生活保護は所持金がなくても申請できます。法テラスでは弁護士費用の立替制度もあります。「お金がないから逃げられない」ということはありません。
相手が警察官・公務員でも相談できますか?
はい。DV相談+は匿名で相談でき、相手の職業に関係なく対応してもらえます。警察への相談が難しい場合は、配偶者暴力相談支援センターや弁護士に直接相談することもできます。
「私の場合はどうなる?」モデルケース
Aさん(32歳・子ども3歳)
状況: 夫からの暴力が3年続き、子どもの前でも殴られるようになった。実家は遠方で頼れない。
結果: DV相談+に電話→翌日シェルターに入所→2週間後に母子生活支援施設へ移動→生活保護+児童扶養手当で生活を再建。保護命令も取得。
💡 「電話1本で人生が変わった」とAさんは振り返っています。最初の一歩が一番勇気がいりますが、あとは支援者が一緒に動いてくれます。
Bさん(28歳・子ども5歳と2歳)
状況: 精神的DVが続き、外出や友人との連絡を制限されていた。身体的暴力はないが、毎日怒鳴られ、子どもも怯えている。
結果: チャット相談で状況を伝える→精神的DVも保護命令の対象と知る→弁護士(法テラス)に依頼→離婚調停+保護命令を同時に進行。
💡 殴られていなくてもDVです。精神的暴力・経済的暴力・行動の制限もすべてDVに該当します。
知らないと損する落とし穴
「まだ大丈夫」と思っているうちに危険が増す
「殴られたのは1回だけだから」「普段は優しいから」と我慢していたCさん。暴力はエスカレートし、入院するほどの怪我を負った。
✅ 対策: 暴力は必ずエスカレートします。「1回でも殴られた」「怒鳴られて怖い」と感じた時点で相談してください。
加害者に相談していることがバレる
スマホの検索履歴を見られ、DV相談の電話番号を調べていたことがバレてしまった。
✅ 対策: 検索履歴は必ず削除してください。公共の図書館のPCや、信頼できる友人のスマホから相談するのも手です。シークレットモードの活用も有効です。
やることチェックリスト
- ☐DV相談+(0120-279-889)に電話またはチャットで相談した
- △シェルター(一時保護)の利用を検討した(該当する方のみ)
- △保険証・母子手帳・通帳など重要書類の場所を確認した(該当する方のみ)
- ☐住民票の閲覧制限について確認した
- △保護命令の申立てについて弁護士に相談した(該当する方のみ)
- △生活保護の申請について確認した(該当する方のみ)
- △子どもの心のケアについて相談先を確認した(該当する方のみ)
☐=全員必要 △=該当する方のみ
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