すでに公正証書や調停書がある場合、養育費請求調停を行わずに元配偶者の財産を差し押さえることが可能です!そして、家庭裁判所での調停や審判などの取決めを守らない場合、裁判所からそれを守らせるための勧告をする「履行勧告」という制度があるので以下の順番で養育費の請求を行うことができるんです。
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履行勧告 → 履行命令 → 強制執行
履行勧告とは?
「履行勧告」とは
離婚調停や公正証書(強制執行に関する記載がない場合)で定められた取り決めが守られない場合、調停をした家庭裁判所に再度申立をすることにより家庭裁判所から支払うように勧告してくれる制度のことです
履行勧告の申立方法
相手の住所を管轄する裁判所へ行き、必要書類に記入するだけです。また、裁判所に直接出向かなくても、電話だけでお願いすることも可能
履行勧告は費用が一切かからないので、支払いがない場合にはすぐにでも申立を行うことをおすすめします!
「履行命令」
履行勧告を行っても養育費が支払われない場合には、「履行命令」を行うことをおすすめします。
「履行命令」とは
履行勧告と同様に家庭裁判所に申立を行うものです。期限を定めて支払い義務を実行するように命令することが可能です
申請の方法
家庭裁判所へ再度申立を行います。履行命令には500円ほど費用がかかりますが、それ以外に費用がかかることはありません
ここで注意したいことは
もし、元夫が正当な理由もなく、履行命令にも従わない場合には10万円以下の罰金が科せられることになります。しかしながら、『履行命令』には法的な強制力はないため、養育費の支払いを強制させることはできません
残念ながら、履行勧告・履行命令はともに養育費の支払いを強制できるものではないんです!
強制執行とは?
履行勧告や履行命令を行っても養育費が支払われない場合には、最終手段として「強制執行」で相手の財産を差し押さえるしか方法はありません。
強制執行とは?
強制執行を行う際の手続きとは?
まず、債務名義謄本を元夫に送達する旨を家庭裁判所に申立を行い、裁判所の執行官が謄本を元配偶者に送達します
債務名義謄本とは
強制執行の対象となる財産や範囲、債権者(この場合は養育費を受け取る側)、債務者(養育費を支払う側)を公的に証明した文書のことで、その際、執行文が記載されている必要があります
裁判所が書類を元夫に送った後、強制執行を行うことになります
強制執行で差し押さえが行えるもの
給与、銀行口座、不動産など
この中で、もっとも効果的なのが給与になります。なぜなら給与は毎月会社から支払われるものなので、長期的かつ安定して差し押さえが可能になるからです。しかし、給与の差押えを行う場合には、給与を支払っている会社の登記簿謄本などが必要になるため、その準備には大変な手間がかかってしまいます
強制執行するには
財産の調査から必要書類の作成など大変な手間と時間を要すことになります。書類は正確に記載する必要があるため、法的な根拠を示さなければなりません!
養育費回収に強い弁護士への相談を
強制執行するには法的な根拠を示さなければならないため、確実に手続きを進めるためには、弁護士のサポートが必要不可欠です!