離婚をするときに、離婚公正証書を作成しないこともあるでしょう。当事者間だけで作った協議離婚合意書のみがあるケース、養育費の支払いが口約束だけで協議離婚合意書を作成していないケースなど。または、養育費の取り決めすらしていないこともあるかもしれません。このような場合、養育費をもらうことはできるのでしょうか?
どのような場合でも、相手に養育費を支払ってもらえるんです!
まずは、督促をする
養育費の取り決めをしていなかったときや相手が約束した養育費を支払ってくれないときは、まず相手に連絡を入れることから始めましょう。電話やメールなど、普段からやり取りしている手段があれば、それでかまいませんので、養育費を支払うように伝えましょう。何らかの事情で遅れているだけなら、いつまでに支払う、といった約束をとりつけておくといいでしょう。
内容証明郵便を送付する
相手に連絡がつかない場合や電話をしても無視される場合などには、内容証明郵便を使って、滞納している養育費の支払い請求書を送りましょう。
内容証明郵便とは
内容証明郵便を送ると、相手にとってはかなり大きなプレッシャーとなるため、支払いに応じてくることがあります。
内容証明郵便には、滞納している養育費の金額と、それについて支払いを求めること、もし期限内に支払いをしない場合には、養育費請求調停などの厳格な手段をとることなどを記載しておくといいでしょう!
また、内容証明郵便を発送するとき、弁護士名で送るとさらに効果的かと思われます。弁護士から督促書が送られてくると、相手にとって、元の配偶者が送ってくるよりも心理的な圧迫効果が高くなるかと思います。経験豊富な未払い養育費代理請求ドットコムでは、離婚問題や養育費請求に詳しい弁護士が、それぞれの事案に合わせてアドバイスや対処法の提案をしてくれますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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養育費請求調停を申し立てる
内容証明郵便で督促をしても相手が支払いに応じない場合には、家庭裁判所で養育費請求調停を行いましょう。
養育費請求調停とは
裁判所から相手に呼出状が送られるので、通常一般の人であれば、期日に出頭してくることになります。また、調停委員が間に入って、養育費の重要性や法律上支払い義務があることなどを説明するので支払いに応じやすいといえるでしょう
また、養育費の金額についても、家庭裁判所の定める養育費の算定基準があるのでそれに従って決めることが可能です。お互いに養育費の金額について合意ができたら、調停が成立して裁判所で調停調書が作成されることになります。
相手が調停での約束通り支払いをしない場合は、相手の資産や会社の給料などを強制執行することもできます。調停調書は裁判所の書類であり、強制執行力が認められているんです!
審判で金額を決めてもらう
養育費請求調停をしても、お互いに養育費の支払いや金額について合意ができないことがあります。また、裁判所から呼び出しがあっても、相手が無視することもあります。そのようなときには、調停は不成立となり、手続きが「審判」に移ることになります
審判になると、裁判所が養育費の金額と支払い方法を決定し、相手に対して養育費の支払い命令を出してくれることになり、その内容が「審判書」という書類に書き込まれ、当事者宛に送られてくることになります。審判書にも強制執行力があるので、その後、相手が支払いをしない場合には、審判書を使って相手の財産や給料を差し押さえることができるんです
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