養育費は離婚後でも請求できるんです

子どもの養育費について取り決めしないまま離婚した方も多いのではないでしょうか?だからといって、養育費をもらえないわけではありません。離婚後でも元配偶者に対して養育費の支払いを求めることはできるはずです。

養育費とは?

「養育費」というのは、未成熟の子どもを監護・教育するために必要な費用になります(子どもの生活費や医療費、教育費など)。親権者となって子どもを育てている一方の親(子どもの父か母)が、もう一方の親に対して支払いを求めることになります。

経済的・社会的に自立していない未成熟の子どもに対する養育費の支払いは強い義務とされていますが、支払いをする親自身の生活に余裕がないなどの理由で支払わない方がいるのも現状です。

離婚時に養育費について取り決めをしてなかったのですが、離婚後でも請求できるのかしら?
大丈夫ですよ。養育費は必要に応じていつでも請求することができます。その場合は裁判所に「調停(養育費請求調停)」を申し立てるのが有効な方法になります。

養育費請求調停とは?

養育費請求調停とは、家庭裁判所で調停委員(2名)立ち会いのもと行われる養育費の支払いに関する話し合いのことです。

「実際に養育費がどのくらいかかっているか」、「申立人(調停を求めた人)と相手方(申立人の夫または妻)にどのくらいの収入があるか」などの一切の事情に関して、双方から事情を聞いたり、資料の提出を求めるなどして状況把握したうえで、調停委員が解決案の提示や解決に向けた助言などを行います。調停は、あくまでも双方の合意が目的になりますので、調停委員が当事者の意思に反して養育費の内容などを決めることはありませんので安心してください。

調停での話し合いでお互いの合意が得られなかった場合はどうなるのかしら?
そのような時は、自動的に審判手続きが開始され、裁判官が判断(金額などを決める)をすることになります。調停や審判で決まった内容については強制執行(相手方の給料などを差し押さえて強制的に養育費を支払わせること)も可能となるようです!
申し立てする費用って高そうだけど大丈夫なの?

養育費請求調停の申し立て費用と必要な書類について

申し立てにかかる費用

●収入印紙(子どもひとりにつき1200円分)

●連絡用の郵便切手(各裁判所によって異なるようです)

必要な書類

●調停申立書とその写し

●未成年者の戸籍謄本

●申立人の収入に関する書類(源泉徴収票写し・給与明細写し・確定申告書写し・非課税証明書き写しなど)

調停を利用している人ってどんなケースなんだろう?

調停を利用している方たちはこんな人

  • (元)夫婦だけでは話し合いがまとまらないとき
  • どちらかが応じないなど、話し合いができないとき
  • 収入が減ったなどの事情によって支払う側が養育費の減額を望む場合
  • 支払う側の収入が増えたなどの事情により、受け取る側が養育費の増額を望む場合
  • すでに決まっている養育費の滞納が続く場合
このようなケースの場合は調停を利用した方がスムーズに話が進むかもしれませんね。そして以下のようなことを決めることができます

養育費請求調停で決める内容について

調停で決められること

●そもそも養育費を支払うのか

●支払うことが決まった場合は養育費の金額

●養育費の支払い方法

●子どもが何歳になるまで支払うのか

養育費を子どもが何歳になるまで支払うかについては法律では定められていないため、「成人になるまで」とされることが多いものの、子どもが大学に進学する場合は22歳まで、高校を卒業してすぐに働く場合には18歳までなど、当事者間で約束することが必要です

未払いになっている養育費はございませんか?

養育費は子どものための大切なお金です!約束した限りはきちんと約束を守って子どもの成人まで支払い続けることが大切です!もし、養育費を長期間支払っていないなどの事情で、困ったときや対処方法がわからない場合には、弁護士に相談するようにしましょう

ひとりで悩まずに経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。未払い養育費代理請求ドットコムでは、離婚問題や養育費請求に詳しい弁護士が、それぞれの事案に合わせてアドバイスや対処法の提案をしてくれます。無料相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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未払い養育費を代理請求してくれるところがあるんです!
財産分与や子どもに関する事項についての合意に関して一定の条件を満たす公正証書を作成しておくと相手が合意を守らない場合、家庭裁判所の調停や審判の手続をしなくてもその公正証書を基に強制執行の手続きをすることが可能です

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