『寡婦控除』が見直されました!
寡婦控除とは
寡婦控除が受けられる条件
・夫と死別または離婚をした独身の女性
・生計を一にする子がいる
・所得が500万円以下
これまでは同じひとり親であっても未婚や非婚のシングルマザーは寡婦控除を受けることができませんでした。ひとりで子育てをしていて大変なのは同じなのに、離婚または死別していないから控除はなしということになっていました。しかし、未婚で産むというのは、皆さんそれぞれに事情があり、そして覚悟のいることだと思います。
そんな状況に長い時間をかけて声を上げてくれた先人のシングルマザーの方々の声がようやく届き、令和2年度の税制改正によって未婚のシングルマザーでも控除が適用されるようになりました。
すべてのひとり親に適用されるのが「ひとり親控除」です
寡婦控除の所得税における所得控除の額が見直され、500万円越の場合における27万円の控除が撤廃され、そのかわりに、男性・女性ともに所得が500万円以下の場合35万円の控除が適用されることになります。この35万円の控除に、未婚のひとり親(シングルマザー・シングルファザー)が加えられたのです。性別や婚姻の有無に関わらず、すべてのひとり親に「ひとり親控除」としてに35万円の控除が適用されることになったんです。
令和2年度分から申告が必要となります
改正された寡婦控除・ひとり親控除は2020年(令和2年)度分以後の所得税において適用されることになります。控除を受けるためには年末調整時の申告または確定申告が必要となります。
年末調整
改正前に「寡婦」または「特別の寡婦」に該当する方で、令和2年度の改正後「ひとり親」に該当する給与所得者の場合は、年末調整時の申告は必要ありません。令和2年度分の年末調整では、35万円の所得控除が適用されることになります。
しかし、改正前は「寡婦」または「特別の寡婦」に該当せず、改正後、「ひとり親」に該当する場合は、年末調整時に必ず申告することが必要です。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必須となり、令和2年最後の給与を受け取る前に会社等へ提出する必要があるようです。
確定申告
会社に属していない個人事業主の方や自営業の場合は、確定申告の際に「ひとり親に該当する旨」を表記することが大切です。確定申告書等作成において、「寡婦控除」の欄はあっても「ひとり親控除」の欄がないときは注意しましょう。
まとめ
所得から控除を引いて残る金額が課税される所得、いわゆる課税所得金額となります。前年1月1日から12月31日までの課税所得金額に基づいて住民税が算出されることになります。ひとり親控除は500万円以下の所得であれば受けることができるので、多くの方が適用要件を満たすことになるのではないでしょうか?
会社に勤めている方は年末調整を、自営業の方やフリーランスの方は確定申告の際にひとり親控除の申請を忘れずに行うことが大切です。
ひとり親控除を受けることで課税所得金額を低くし、負担になっている住民税を抑えることにもつながるでしょう!