福岡市『ひとり親家庭等医療費助成制度』

福岡市では、母子家庭の母および児童、父子家庭の父および児童、父母のない児童の保健の向上と福祉の増進を図るために一定の所得額未満の人に医療費の助成を行っています。

ひとり親家庭等医療費助成制度

助成を受けることができる場合

福岡市内にお住まいで、健康保険に加入しており、次のいずれかに該当する人

(1)母子家庭の母および児童
(2)父子家庭の父および児童
(3)父母のない児童

※児童の18歳の誕生日前日以後最初の3月31日までが対象
※(1)については児童の父が、(2)については児童の母が重度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)である場合を含みます。

助成を受けることができないケースとは

  1. 生活保護を受けている人
  2. 小学校就学前の乳幼児で、子ども医療の助成を受けることができる人
  3. 前年(1月から9月までの申請の際は前々年)の所得(一定の控除を差し引いた額)が所得制限額が一定額(児童扶養手当の一部支給に準拠)以上の人
  4. 婚姻の届出をしていなくても、事実上、婚姻関係と同様の事情にある場合

ひとり親家庭等医療費助成における所得制限額は?

扶養親族の数 本人限度額 配偶者および扶養義務者限度額
0人 192万円 236万円
1人 230万円 274万円
2人 268万円 312万円
3人 306万円 350万円
以降1人につき 38万円加算 38万円加算

助成対象期間

医療費助成の開始は、次の場合を除き、申請した月の初日からになります

・ひとり親家庭などの要件に該当した月内の申請のとき:要件に該当することになった日から
・市外から転入した月内の申請のとき:転入日から
・新たに健康保険に加入した月内の申請のとき:健康保険に加入した日から

医療証の有効期限(原則)は、毎年9月30日までとなります(医療証は毎年10月に更新)
引き続き助成を受けるためには、更新の申請が必要
※更新申請は毎年8月で、更新対象者には、申請書が郵送により送付されます。

助成対象となる範囲は?

健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額のうち、下記の費用を除いた額を助成します。ただし、小・中学生は入院にかかる医療費のみ自己負担相当額を全額助成します。

1医療機関あたり

◆通院 月 800円まで
◆入院 1日 500円(月7日まで)(小・中学生はなし)

※薬局での自己負担はありません
※育成医療などの公費負担が適用される人は、その制度を優先したうえで、なお残る自己負担相当額から上記の費用を除いた額を助成します
※入院中の食事代や、個室代、健康診断などの健康保険がきかない費用は、助成の対象となりません。

助成を受けるには?

■福岡県内の病院・薬局等にかかった場合
「健康保険証」と「ひとり親家庭等医療証」を病院・薬局等の窓口で提示

■その他の場合
福岡県外の病院・薬局等にかかった場合、治療用装具を作られた場合などは、「ひとり親家庭等医療証」は使用できませんので、いったん窓口で自己負担していただき、後日、払い戻しの方法で助成することになります。

申請に必要なもの

  • 健康保険証(対象者の名前の記載があるもの)
  • 戸籍謄本
  • 所得証明書(市外から転入した人は前住所地の市町村発行の所得証明書)
  • 児童扶養手当証書または遺族基礎年金証書

以下のようなときは届出が必要です

  • 市外への転出または住所の変更があったとき
  • 加入している健康保険に変更があったとき、または資格がなくなったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 配偶者や扶養義務者に変更があったとき
  • 所得に変更があったとき
  • 認定を受けた住所に助成対象者の他に居住者が増えたとき
  • 生活保護を受けることとなったとき
  • 交通事故など第三者行為により病院・薬局等にかかり、医療証を使用したとき
  • その他、助成対象の条件を満たさなくなったとき

参考 福岡市のひとり親家庭等医療費助成制度へ

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