養育費を払わなかったらどうなる?
養育費を払ってもらいたいのに払ってもらえない。相手の財産を差し押さえようにもどのような財産があるのかわからないので差押え手続きもできない。
そんなときは
債務者に財産を開示させるために裁判所に申し立てることが可能なんです!
しかし、今までは、債務者が適切に応じない場合の罰則が軽く、「財産開示手続」はそれほど機能しているとは言えない状況でした
今までは
「財産開示手続」に応じなかったり虚偽の回答をした場合は罰則はあったものの、30万円以下の過料に過ぎなかったため、差押えを受けるくらいなら30万円を支払って財産開示を拒むことも可能な状況
そこで法改正されました
罰則が強化され、6か月以上の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰に変更されました
ここがポイント!
財産開示に適切に応じないと前科がついてしまうことになり、「財産開示手続」の実効性が高まることが期待されています!!
裁判所の調査権限が拡大される
しかしながら
財産開示は債務者の自己申告なため、「財産開示手続」を行う裁判所は警察のような家宅捜索を行うことはできないため、債務者の虚偽の回答を見破ることは困難です
そこで法改正されたことで裁判所は
・債務者の所有名義登記されている不動産について、登記所に対して情報を提供するよう命じることができるようになった
・市町村や日本年金機構などに対して、債務者の給与債権や賞与債権に関する情報を提供するよう命じることができるようになった
・銀行等の金融機関に対して、債務者の預貯金債権や有価証券に関する情報を提供するように命じることができるようになった
不動産や給与、預貯金口座、株式や社債などの有価証券については債務者の虚偽の回答を見破ることが可能になったということ!
「財産開示手続」を申し立てるためには
「財産開示手続」は強制執行の前提として行われる手続き
強制執行とは、確定した債権に基づいて裁判所に申し立てることによって債務者の財産を差し押さえるなどして強制的に債権を実現する手続きのこと
「財産開示手続」を申し立てるためには「債務名義」という確定判決と同一の効力を有する文書が必要になります。
養育費の金額や支払時期が明確に記載された調停調書、審判書、判決書、公正証書(執行文が付されたもの)がなければ「財産開示手続」を申し立てることはできません!
養育費支払いの口約束しかしていない場合や全く取り決めをしていない場合は、まず、調停を申し立てるか公正証書の作成を行うことです。養育費の調停は離婚後いつでも申し立てることが可能なので、相手が公正証書の作成に応じてくれない場合は早めに調停を申し立てることをおすすめします。
未払いになっている養育費はございませんか?
養育費は子どものための大切なお金です!約束した限りはきちんと約束を守って子どもの成人まで支払い続けることが大切です!もし、養育費を長期間支払っていないなどの事情で、困ったときや対処方法がわからない場合には、弁護士に相談するようにしましょう
ひとりで悩まずに経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。未払い養育費代理請求ドットコムでは、離婚問題や養育費請求に詳しい弁護士が、それぞれの事案に合わせてアドバイスや対処法の提案をしてくれます。無料相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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養育費をちゃんともらえてますか?
未払い養育費を代理請求してくれるところがあるんです!
財産分与や子どもに関する事項についての合意に関して一定の条件を満たす公正証書を作成しておくと相手が合意を守らない場合、家庭裁判所の調停や審判の手続をしなくてもその公正証書を基に強制執行の手続きをすることが可能です