赤の他人となった相手にお金を払うのが嫌だという理由で養育費を払わない元旦那。しかし、養育費は子供の権利であり、子供のために支払うものです。払える余裕があるのに払わない、払う気がなくなったなど、いかなる理由があっても支払う義務があります。滞った養育費を支払ってもらうにはどのようにすれば良いのでしょうか。
必見 養育費の未払いに悩んでいる方、こちらの無料相談がおすすめです。
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公正証書はありますか?
「養育費を毎月〇〇円払う」と口約束しただけではいつでも反故にされてしまうため、協議離婚する際に養育費を取り決めた場合は、公正証書にしておくことです。さらに「債務者が金銭債務を履行しない場合は、ただちに強制執行に服する旨陳述した」という強制執行認諾約款を付けることが大切です。これにより、養育費が未払いになった場合、裁判を起こすことなく相手方の給与や財産の差し押さえができます。
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公正証書がある場合の養育費の請求の仕方について
すでに公正証書や調停書がある場合、養育費請求調停を行わずに元配偶者の財産を差し押さえることが可能です!そして、家庭裁判所での調停や審判などの取決めを守らない場合、裁判所からそれを守らせるための勧告をす ...
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口約束しかしてなかった!養育費どうなる?
離婚をするときに、離婚公正証書を作成しないこともあるでしょう。当事者間だけで作った協議離婚合意書のみがあるケース、養育費の支払いが口約束だけで協議離婚合意書を作成していないケースなど。または、養育費の ...
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公正証書を作成しましょう
公正証書とは
公正証書とは、裁判官・検察官・法務局長などの法律の専門家の中から法務大臣に任命された公証人が作成している文書のことです。「公正証書」には法的効力や執行力があり、養育費の請求については、強制執行が可能となります
公正証書があれば、裁判所を介さずとも強制的に給料や銀行口座など、相手の財産を差し押えることが可能です。とはいっても、相手が内容証明書による養育費の請求に応じない場合、公正証書の作成にも応じないと思われます。そのため、通常は調停を申し立てることになります。
養育費請求調停を行い、正式な書類を作成する
公正証書と同様の効力をもつのが「調停調書」になります。作成するためには、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てる必要があります。
家庭裁判所に申立をすることによって、調停委員の立会のもと、双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料を提出するなどのやりとりを行い、相手が合意すれば調停書を作成してもらい、その後の支払いが滞った際には強制執行が行えるようになります。
調停がこじれた場合
養育費請求調停は期日に出頭を強制できるものではないので、調停に元パートナーが訪れないこともあります。また、話がまとまらずにこじれてしまうケースもあります。もし、養育費請求調停が不成立となってしまった場合には、裁判所による「審判」に移行することになります。
審判は裁判所による決定であるので、審判後に養育費の未払いが発生した際は強制執行で給料・財産の差押えを行えるようになります。一方、審判が納得できない結果となってしまった場合は、「即時抗告」といって2週間以内に不服の申立を行うことができます。その場合は家庭裁判所に代わり、高等裁判所が再度審理を行うことになります
審判を有利に進めるには弁護士に依頼するといいでしょう
養育費の請求については、自身で裁判所とやりとりをすることも可能ですが、どんなに正しい主張があったとしても「裁判官からの質問にどう答えればいいのかわからない」「どんな証拠を用意すればいいかわからない」となると、裁判官が認めてくれる可能性が低くなってしまいます。弁護士は法律のプロなので、裁判所とのやりとりに慣れていますし、証拠をそろえるために有益なアドバイスを受けることも可能です。
また、弁護士はあなたの代理人になるため、元パートナーと顔を合わすことなく、手続きを進めることも可能です
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養育費の踏み倒しに備えて養育費保証サービスの検討を
養育費の踏み倒しを防止するためにも、最近、多くのシングルマザーから注目を集めているのが、民間保証会社の「養育費保証サービス」です。
民間保証会社が提供している「養育費保証サービス」について
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絶対、養育費の踏み倒しは許しません!
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許さない!養育費の踏み倒し
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