許さない!養育費の踏み倒し

養育費の取り決めをしている母子世帯は半分以下で、また、継続して養育費を受け取っているのは3割ぐらいといわれています。ということは、養育費の受給率が低いうえに、踏み倒しされている母子世帯が多いのだといえるでしょう。

養育費の踏み倒しは社会的問題です!踏み倒された養育費は回収できますし、ぜったい、踏み倒しをされないように防止することも可能です!

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まずは養育費を踏み倒されないようにしましょう

養育費を踏み倒されたとき、最も効果的な回収方法と言えば「強制執行による差し押さえ」でしょう。

裁判所に差し押さえを申し立てるには、3つの申立要件を満たさなければなりません。

3つの申立要件とは

  • 債権名義を取得すること
  • 元夫の現住所の情報
  • 差し押さえる財産の情報

今までは債権名義を取得できても、元夫の現住所や差し押さえる財産情報といった2つの申立要件を満たせないという方が少なくなかったようです。

安心してください。2020年に民事執行法が改正されたことで、この2つの申立要件も取得しやすくなったんです!

法改正されたことで申立要件を満たしやすくなったんです

2020年の法改正のポイントは3つの変更点・追加点です。

法改正の3つのポイント

  • 財産開示手続の利用者枠が拡大された
  • 財産開示手続時の出頭拒否や虚偽申告に対して刑事罰が科されるようになった
  • 第三者からの情報取得手続きが可能になった

不払いになっている養育費を取り立てやすくなったんです

養育費の不払いで悩んでいませんか?

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公正証書の有無で差し押さえの申立手続きは違います

裁判所へ強制執行による差し押さえを申し立てるには、申立権利の証明となる債権名義の取得が必須条件になります。債権名義を取得できていない場合は、まず取得することから始めなければいけません。

「公正証書」を作成しているかどうかで、差し押さえの申立方法は大きく違ってくるので気をつけましょう。
公正証書がある場合の養育費の請求の仕方について

すでに公正証書や調停書がある場合、養育費請求調停を行わずに元配偶者の財産を差し押さえることが可能です!そして、家庭裁判所での調停や審判などの取決めを守らない場合、裁判所からそれを守らせるための勧告をす ...

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公正証書がない場合だと養育費を受け取ることはできないのかしら?
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口約束しかしてなかった!養育費どうなる?

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公正証書を作成しましょう

公正証書とは

公正証書とは、裁判官・検察官・法務局長などの法律の専門家の中から法務大臣に任命された公証人が作成している文書のことです。「公正証書」には法的効力や執行力があり、養育費の請求については、強制執行が可能となります

公正証書があれば、裁判所を介さずとも強制的に給料や銀行口座など、相手の財産を差し押えることが可能です。とはいっても、相手が内容証明書による養育費の請求に応じない場合、公正証書の作成にも応じないと思われます。そのため、通常は調停を申し立てることになります。

養育費請求調停を行い、正式な書類を作成する

公正証書と同様の効力をもつのが「調停調書」になります。作成するためには、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てる必要があります。

養育費請求調停ってどういうものですか?
親には子どもを扶養する義務があり、離婚した場合にも経済力に応じて子どもの養育費を分担しなくてはなりません。養育費についての話合いが双方でまとまらない場合や話合いが行えない場合には、養育費請求調停を申し立てることができます
調停を行うためにはどうすればいいの?
調停を行うためには、元配偶者の住所地の家庭裁判所、または、離婚した双方が合意で定めた裁判所へ申し立てることができます
調停を行うために必要となる書類はどういったものですか?
申立書とその写しを1部、子どもの戸籍謄本(全事項証明書)、申立を行う自身の収入に関する資料として源泉徴収票の写しや給与明細の写し、確定申告書の写し、非課税証明書の写しが必要となります
調停にかかる費用って高いの?
申立にかかる費用としては、収入印紙が子ども1人当たり1200円分が必要となります。そして、申立を行う家庭裁判所との連絡用の郵便切手が複数必要になります

家庭裁判所に申立をすることによって、調停委員の立会のもと、双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料を提出するなどのやりとりを行い、相手が合意すれば調停書を作成してもらい、その後の支払いが滞った際には強制執行が行えるようになります

調停がこじれた場合

養育費請求調停は期日に出頭を強制できるものではないので、調停に元パートナーが訪れないこともあります。また、話がまとまらずにこじれてしまうケースもあります。もし、養育費請求調停が不成立となってしまった場合には、裁判所による「審判」に移行することになります。

審判ってどういったものですか?
審判では、裁判所が双方に養育費についての主張・事情を聴き、証拠となる収入に関する資料や子どもに関する資料などを提示し、判断がなされることになります。

審判は裁判所による決定であるので、審判後に養育費の未払いが発生した際は強制執行で給料・財産の差押えを行えるようになります。一方、審判が納得できない結果となってしまった場合は、「即時抗告」といって2週間以内に不服の申立を行うことができます。その場合は家庭裁判所に代わり、高等裁判所が再度審理を行うことになります

審判を有利に進めるには弁護士に依頼するといいでしょう

養育費の請求については、自身で裁判所とやりとりをすることも可能ですが、どんなに正しい主張があったとしても「裁判官からの質問にどう答えればいいのかわからない」「どんな証拠を用意すればいいかわからない」となると、裁判官が認めてくれる可能性が低くなってしまいます。弁護士は法律のプロなので、裁判所とのやりとりに慣れていますし、証拠をそろえるために有益なアドバイスを受けることも可能です。

また、弁護士はあなたの代理人になるため、元パートナーと顔を合わすことなく、手続きを進めることも可能です

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養育費の踏み倒しに備えて養育費保証サービスの検討を

養育費の踏み倒しを防止するためにも、最近、多くのシングルマザーから注目を集めているのが、民間保証会社の「養育費保証サービス」です。

養育費保証サービスは、保証料を支払うことで、踏み倒された養育費の保証が受けられるサービスになります。民間サービスの各社、申込条件や保証条件は異なりますが、利用することができれば確実に養育費の踏み倒しを回避することが可能です。

民間保証会社が提供している「養育費保証サービス」について

養育費保証サービス会社

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