児童扶養手当や児童手当とは別に、「児童育成手当」という支援制度が一部の市区町村において設けられています。こちらも申請することで手当を受け取れるようになります。どのような制度なのか知っておくといいでしょう。
「児童育成手当」とは
児童育成手当とは
「育成手当」と「障害手当」の2種類に分かれており、それぞれ受給条件や対象が異なります
育成手当について
離婚や死別などにより、ひとり親となった子どもの福祉を守るための制度で、18歳になってから最初に3月31日を迎えるまで支給されます(※毎年手続きが必要になります)
【育成手当の対象】
- 父母が離婚した子ども
- 父母のいずれかと死別した子ども
- 父母のいずれかが一定の障害状態にある子ども
- 父母のいずれかが裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 婚姻によらないで生まれた子ども
障害手当について
20歳まで支給されます
【障害手当の対象】
- 身体障害により身体障害者手帳1・2級程度
- 知的障害により愛の手帳1~3度程度
- 脳性マヒまたは進行性筋萎縮症
ココに注意!
・着手金は無料!
児童扶養手当や児童手当は非課税ですが、児童育成手当は課税対象となります
どれくらいもらえるの?
【育成手当】
・子ども1人あたり1万3,500円
【障害手当】
・子ども1人あたり1万5,500円
手当は毎年2月・6月・10月の年3回、前月分までがまとめて指定した口座に振り込まれます。(所得制限がありますので注意しましょう)
手続き方法
【申請方法】
各市区町村の担当窓口へ申請が必要です
【必要書類】
各市区町村で異なるため、事前に確認をしておくことをおすすめします
例:八王子市の場合
●必要な物:印鑑、申請者名義の口座がわかるもの、申請者や子どもが載った戸籍全部事項証明または謄本など
※平成28年より申請書類にマイナンバーの記載が必要になったためマイナンバーカードと身元確認書を持って行きましょう。
※「障害手当」を申請する場合は、身体障害者手帳や愛の手帳、診断書なども必要となります。
なお、申請した後も、毎年1回自宅に送られてくる現況届を提出しなければいけません。現況届が送られてくる時期も各市区町村で異なるので見落としがないようにしましょう
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